スポーツ競技団体、初の公益認定!
2010年3月23日

公益総研 非営利法人総合研究所
主席研究員兼CEO 福島 達也

 

3月19日は特別な日だ。

なぜなら、4月1日登記をしたい法人にとっては、どうしてもその日に認定又は認可してもらわないと、2週間以内に登記という大変ハードな条件をクリアできないからだ。

ならば、そんなに4月1日登記にこだわらなくていいと思う人もいるかもしれないが、がってんそうはいかないのだ。

今回の移行認定や移行認可は今までの公益法人(正しくは特例民法法人)の税制と全く異なるので、登記の前日で、一旦決算をしなくてはいけないのだが、いつも3月31日決算をしている多くの公益法人にとっては、認定又は認可後2週間以内という法律の条件を満たすためには、3月19日しかないといっても過言ではない。

つまり、3月15日でもダメだし、3月25日では間に合わないのだ。

そんなわけで、3月19日に公示される団体が多いわけであるが、それって選べるのかという疑問を抱く人もいるだろう。

答えはYESだ。

つまり、答申を1月にもらっていても、認定書の交付(公示)を3月19日にしてもらうことはできるのだ。

そのあたりは行政庁もとても協力的である。ぜひ参考にして欲しい。


ただし、11月とか6月に答申が出た場合、3月まで公示を引っ張ることはまず不可能だろう。

だから、認定が3月あたりに出るように申請を出すべきなのだが、思惑と現実は全く違う。

6ヶ月で認定が出ると思っていたら1年かかったという話はざらで、私の場合、最長1年3ヶ月という記録がある。
もちろん、不名誉な記録なので忘れたいのだが、決算をまたぐような時期に出したのがまずかった。

結局新しい決算が出たらその数字で出し直して欲しいということになり、1年以上かかってしまったのだ。

まあ、認定されればそれはそれで喜ばしいのだが、やはり、早いことにこしたことはない。

ちなみに、私の最短記録は、認定(公益法人)が4ヶ月。認可(一般法人)が3ヶ月ということになる。



噂によると、内閣府では、申請から3ヶ月で決着をつけるようにするらしいので、それは法人側には大変歓迎されるであろう。

ただし、3ヶ月で決着がつくということは、認定よりも不認定。認可よりも不認可の方が多く出る可能性もある。

だから、あんまり早くに決着をつけてもらうよりも、補正や修正をしながらでも、確実に認定認可されたほうがいい。

そう思うのは私だけだろうか・・・。



さて、前置きは長くなったが、その待ちに待った3月19日が来た。

私が代理人となって申請した団体もいくつかまとめて認定が下りたので、とても幸せな気分に浸っているだが、その認定された団体の中で、一般の人には意外に思われそうなものがあるので紹介したい。

それは、スポーツ競技団体だ。

日本にはオリンピック協議の数の数倍と言われるほどのスポーツがある。

そして、多くの団体は社団法人又は財団法人で運営してきた。

しかし、スポーツ競技はお金を取って観覧させたり、参加するのに参加料を課す場合が多いので、イベント性が強く、税法上でも、興業として課税対象になることが一般的である。

だから、多くの公益法人は様子見が多いのだが、今回「日本パブリックゴルフ協会(旧法人名は日本パブリックゴルフ場事業協)」が公益認定を得ることができたのだ。



この申請は私が担当したものであるが、やはり、「競技」そのものの公益性でかなり説明が大変であった。

ただし、アマチュア競技でもあるし、国民性のある競技でもあるし、オリンピックの正式種目にもなったものであるし、その公益性には十分自信があった。

結果として、競技そのものが公益目的事業と判定されたので、めでたく公益法人の認定が下りたのだが、このことは、他のスポーツ競技団体に大きな影響を及ぼすと思われる。

なぜならスポーツ競技が公益目的事業と判定されたのは、新法施行以来、初めてだったからだ。



そういう意味でも、ぜひスポーツ競技団体は、自分たちのやっていることが間違いなく、余暇活動の充実、健康の保持増進に寄与していることをアピールして欲しい。

スポーツというものは、国民の心と体にとってなくてはならないものなのだから、まさに、公益法人認定法の別表の中の、「国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とした」事業なのだ。

他のスポーツも、後に続いて欲しい・・・!

公益総研株式会社 非営利法人総合研究所

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